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相続放棄は3か月以内?
相続

「相続放棄は3か月以内」は本当?よくある相談と救済策

bengoshifukulaw

事務所のドアを開けると、一人の女性が深く頭を下げて入ってきた。
表情はこわばり、手元には父の遺言書と数通の督促状。

相談者:「父はずっと兄に事業を継がせると言っていて、遺言書もそう書いてあったので…私は何もせずに兄に任せていたんです。・・・でも、最近になって私宛に督促状が何通も届いて・・・父に多額の借金があったことがわかったんです。…兄がすべて相続したのに、「おかしい!」と思って、友人に聞いたら「相続放棄はしたのか?」と言われました。兄がすべて相続するといっていましたし、遺言書にもそのように書いてあったので、相続放棄なんてしていませんでした・・・督促状に書いてあるように、やはり私にも返済義務があるのでしょうか…。そうだとしたら、こんなに多額の借金返しきれません。どうしたらいいのか…」

弁護士:「まずは落ち着いてください。相続放棄を忘れてしまって、借金を相続してしまった場合でも、対応できる場合があります。『相続放棄は3ヶ月以内』という話は聞いたことありますか?」

相談者:「はい…友人にもそう言われました。でも、父が亡くなってからもう4ヶ月近く経ってしまって…。もう遅いですよね…?」

弁護士:「民法では、『自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内』に、お父様のご住所を担当する家庭裁判所へ申述しなければならないと決まっています。」

相談者:「じゃあ…私は父の借金を背負って生きるか破産するしかないんですか…?」

弁護士:「いいえ。実は“例外”もあります。たとえば、相続財産がないと思い込んでいた、疎遠で借金の存在を知り得なかった、そんな『やむを得ない事情』がある場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められたケースがあります。」

相談者:「そんなこと…できるんですか?」

弁護士:「はい。ただし、裁判所にしっかりと事情を説明する必要があります。また、借金の存在が分かった日や経緯を証拠とともに示すことが大切です。」

相談者:「じゃあ、父の死を知った時点からじゃなくて…督促状が届いて、借金を知った時点から3ヶ月…ということですか?」

弁護士:「そのように判断される場合もあります。実際、相続財産が全くないと信じて、相続放棄をせず、その後、亡くなられた方に対する判決文が手元に届き、債務の存在を知ったというケースについての最高裁判所の判例でも『債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、…熟慮期間は、…債務の存在を認識した…(とき)から起算されるものと解すべき』と判示されています。」

※カッコ内追加

相談者:「そんな最高裁判所の判断があるなんて知りませんでした…。」

弁護士:「多くの方が知らないんです。そして『3ヶ月過ぎたらもう無理』と思い込んでしまう。でも、まだ可能性はあります。あきらめる前に、一緒に申立ての準備をしましょう。」

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